最終更新: 2026年1月25日
Zelogx™ Multiverse Secure Lab Setup エンドユーザーライセンス契約(EULA)
最終更新日: 2026-01-28
本エンドユーザーライセンス契約(以下「EULA」)は、Zelogx Project(以下「本プロジェクト」)が提供する 「Zelogx™ Multiverse Secure Lab Setup (Personal Edition)」および 「Zelogx™ Multiverse Secure Lab Setup Pro Corporate Edition」 (総称して「本製品」)ならびにそれらに付随するドキュメントの利用条件を定めるものです。
利用者が本製品のダウンロードページにおいて「同意してダウンロード」「Agree and Download」等のボタンをクリックした時点、 または本製品をダウンロード、インストール、複製、もしくは使用した時点のいずれか早い時点で、 利用者は本EULAの全条項に同意したものとみなされます。
第1条(定義)
本EULAにおいて使用する用語の意味は、特段の定めがない限り、次の各号に定めるところによります。
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「本ソフトウェア(Software)」
ライセンサーが提供する「Zelogx™ Multiverse Secure Lab Setup」ファミリーのうち、 実行可能なプログラム部分および自動化処理一式をいい、その一部として提供される以下を含みます。- 自動構築スクリプト一式(シェル、その他の自動化モジュールを含む)
- 設定テンプレート、サンプル設定ファイル
- 実行バイナリ、ライブラリ、コンパイル済みコード
- 本ソフトウェアの動作に必要な補助スクリプト・ツール類
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「ドキュメント(Documentation)」
本ソフトウェアのインストール、設定、運用、アーキテクチャ説明などに関する、 ライセンサーが提供するすべての文書・図版・チュートリアル・手順書・設計資料等をいいます。
(電子的形式・印刷物その他媒体の如何を問いません。) -
「ライセンサー(Licensor)」
本製品に関する著作権その他一切の知的財産権を有し、本EULAに基づきライセンスを付与する者としての Zelogx Project をいいます。
本EULAにおいて「ライセンス提供者」と記載する場合も、ライセンサーと同義とします。 -
「ライセンサーが許諾する利用者(ライセンシー/Licensee)」
本製品のライセンスまたは利用権を、有償・無償を問わず正当に取得し、本EULAに基づき利用する権限を付与された個人または法人その他の団体をいい、以下「利用者」といいます。
利用者が法人その他の団体である場合、その役員・従業員・委託先等であって当該団体の管理下で本製品を利用する者も、当該利用者に含まれるものとみなします。 -
「本製品(Product)」
前各号に定める 本ソフトウェア および ドキュメント の総体をいい、 ライセンスキー、ダウンロードリンクその他の提供手段を通じて利用者に提供されるものを含みます。
本EULAは、「Zelogx™ Multiverse Secure Lab Setup (Personal Edition)」および 「Zelogx™ Multiverse Secure Lab Setup Pro Corporate Edition」に適用されます。 -
「個人利用者(Personal Licensee)」
ライセンスの名義人が 自然人(個人) であり、 「Zelogx™ Multiverse Secure Lab Setup (Personal Edition)」に係る利用権を取得した者をいいます。
個人利用者は、自身が所有または管理する環境(自宅ラボ等)において本製品を利用することができ、 典型的には個人の学習・検証環境や、フリーランスとしての自宅ラボ環境など、 会社組織とは切り離された形での利用を含みます。
なお、個人利用者の具体的な利用範囲は、本EULAおよび本プロジェクトが別途提示する利用条件に従うものとします。 -
「法人利用者(Corporate Licensee)」
会社、団体、組織、またはそれに準ずる事業体がライセンスの名義人となり、 「Zelogx™ Multiverse Secure Lab Setup Pro Corporate Edition」に係る利用権を取得した者をいいます。
法人利用者の役員・従業員・委託先等が業務の一環として本製品を利用する場合、 当該利用は法人利用者による利用とみなされます。
法人利用者に許諾されるホスト数・プロジェクト数等の具体的な利用条件は、 個別の契約書、見積書、またはライセンス証書において定めるものとします。 -
「許諾ホスト(Licensed Host)」
主として 「Zelogx™ Multiverse Secure Lab Setup Pro Corporate Edition」に関し、 本製品をインストールし、または本製品により自動構成を実行する Proxmox VE ホストその他のサーバー環境をいい、 その上で構築される仮想マシン・コンテナ・仮想ネットワーク等を含むものとします。
有償版において許諾ホスト数が定められている場合、法人利用者は当該上限の範囲内でのみ 本製品を利用することができます。 -
「許諾ユーザー(Authorized User)」
利用者の管理下にあり、利用者の業務または目的のために本製品を利用することを許可された個人をいいます。
許諾ユーザーは、本EULAおよび利用者と同等の義務に拘束されるものとします。
第2条(ライセンスの付与とホストライセンス)
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ライセンサーは、本EULAおよび本プロジェクトが別途提示する利用条件に従い、 利用者に対して、本製品を本EULAの定める範囲内で使用する 非独占的かつ譲渡不能の使用権を付与します。 本製品の利用条件は、個人利用者および法人利用者の別に応じて、 以下各項の定めに従うものとします。
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個人利用者(Personal Edition)に対するライセンスの付与
個人利用者は、特段の定めがない限り、自身が所有又は自己の責任と裁量において運用する Proxmox VE ホストその他のサーバー環境(自宅ラボ等を含む)に本製品をインストールし、 使用することができます。
個人利用者は、次の範囲で本製品を利用することができます。- 個人の学習・検証・研究のための利用
- フリーランスその他個人事業主が、自身の事業のための内部的な開発・検証・ ラボ環境として本製品を利用すること
- 本製品を用いて構築した環境をツールとして利用し、その成果物 (設計書、ソースコード、検証結果等)を顧客その他第三者に提供すること
ただし、個人利用者は、以下の行為を行うことはできません。
- 顧客その他第三者が所有又は管理する Proxmox VE ホスト上に本製品をインストールし、 当該環境を有償・無償を問わず提供すること
- 本製品または本製品を中核とする環境そのものを、サービス又は製品として 第三者に再販・再提供すること
上記のような利用を行う場合には、当該顧客または事業体は 「法人利用者(Corporate Licensee)」として MSL Setup Pro Corporate Edition のライセンスを取得する必要があります。
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法人利用者(Pro Corporate Edition)に対するホスト単位ライセンス
法人利用者が取得する「Zelogx™ Multiverse Secure Lab Setup Pro Corporate Edition」のライセンスは、 原則としてホスト単位のライセンス形態とします。
法人利用者が本製品を使用できる許諾ホストの最大数(以下「許諾ホスト数」という)は、 購入したライセンス種別、見積書、発注書、ライセンス証書その他の取引条件において 明示された台数を上限とします。 -
法人利用者は、許諾ホスト数を超えて本製品をインストールし、又は本製品による自動構成を実行してはなりません。 追加のホストで本製品を利用する場合、法人利用者は別途追加ライセンスを取得するものとします。
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個人利用者が法人又は団体のために、本製品を当該法人又は団体の所有若しくは管理する Proxmox VE ホスト上に インストールし、又は設定する場合には、前二項にかかわらず、 当該法人又は団体は法人利用者とみなされ、 当該法人又は団体が MSL Setup Pro Corporate Edition のライセンスを取得する必要があります。
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障害対応、ハードウェア保守又は災害復旧等の目的で、一時的に本製品を別のホストに移行する場合、 利用者(特に法人利用者)は、すでにダウンロード済みの本製品を用いて、 許諾ホスト数の範囲内で当該代替ホストに本製品をインストールし、使用することができます。
この場合、復旧完了後は不要となったホストから本製品をアンインストールする等により、 同時に本製品を使用するホスト数が許諾ホスト数の上限を超えないよう管理するものとします。
(個人利用者については、ホスト数の上限は本EULAおよび別途提示される 利用条件に従うものとし、本項の許諾ホスト数に関する制限は直接適用されません。) -
前項の目的で本製品を再インストールする必要があるにもかかわらず、 利用者が本製品のインストーラ又はダウンロード済みファイルを保持していない場合、 利用者は [email protected] 宛の電子メールその他ライセンサーの指定する方法により連絡することで、 ライセンサーから再ダウンロード用リンク又は取得方法の案内を受けることができます。
ライセンサーは、本人確認その他の合理的な確認手続を求めることができるものとし、 再提供方法及びその条件はいつでも変更され得るものとします。 -
利用者は、本製品を自身の環境にインストールし運用するために合理的に必要な範囲で、 本製品の複製物(バックアップコピーを含む)を作成することができます。
ただし、当該複製物は利用者自身による本製品の再インストールおよび構成管理の目的に限り使用するものとし、 第三者への配布、譲渡又は貸与に使用してはなりません。 -
利用者は、自らの責任において、本製品の設定ファイル、スクリプトその他の構成要素を 自身の環境に適合させる目的で改変し、又は本製品を他のツールと組み合わせて利用することができます。
ただし、改変の有無を問わず、本製品又はその一部を第三者に再配布し、 又は本製品を組み込んだソフトウェアを第三者に頒布することは、第3条(禁止事項)に定めるとおり禁止されます。 -
本EULAに基づき付与される使用権は、個人利用者については第2項の範囲で、 法人利用者については第3項および個別契約等の範囲で、それぞれ営利・非営利を問わず利用に供することができます。
ただし、いずれの場合も、本製品自体又は本製品を中核とするソフトウェア・サービスを 競合製品として第三者に再販売し、又は本製品と実質的に同等の機能を有する製品として提供することは、 第3条(禁止事項)に定めるとおり認められません。
第3条(禁止事項)
利用者は、本製品の利用に際して、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
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本EULA又は購入条件・利用条件により明示的に許可された場合を除き、本製品(改変の有無を問いません)又は その複製物を、第三者に対して再配布し、頒布し、販売し、貸与し、又はサブライセンスを付与する行為。
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本製品又は本製品の一部を組み込んだソフトウェア、スクリプト、テンプレートその他の成果物を、 本製品と実質的に同等の機能又は目的を有する製品・サービスとして第三者に提供する行為。
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本製品自体又はその主要な機能を、利用者以外の第三者が本製品の利用者として 直接操作し、又は利用できる状態でホスティングし、若しくは提供する行為。
具体的には、本製品のインストール、実行、プロジェクト作成その他の機能を 第三者に開放する形態のホスティングサービス、SaaS、マネージドサービス等として提供する行為を含みます。
ただし、本製品を用いて構築した仮想マシン、コンテナ又はネットワーク上で、利用者がアプリケーションやサービスを第三者に提供することは、第2条の範囲内で認められます。 -
法人利用者について、第2条第3項に定める許諾ホスト数の上限を超えて、 本製品をインストールし、又は本製品による自動構成を実行する行為。
また、個人利用者・法人利用者を問わず、利用者ではない第三者の所有又は管理に属するホストに対し、 本EULAに基づく正当なライセンスなく本製品をインストールし、又は使用させる行為。 -
ライセンスキー、アクティベーションコード、ダウンロード用リンクその他本製品の 入手又は利用に必要な認証情報を、利用者以外の第三者に開示し、共有し、又は流出させる行為。
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本製品に関し適用される技術的保護手段、アクセス制御、ライセンス管理機能等を回避し、無効化し、改ざんし、又はこれらと同様の結果をもたらす行為。
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本製品のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、 又はソースコードの解析を目的とするその他の行為。
ただし、日本国その他適用される著作権法等において、 利用者に対し明示的に認められている範囲および条件に従う場合は、この限りではありません。 -
本製品又はドキュメントに付されている著作権表示、商標、ロゴ、その他の権利表示を削除し、隠匿し、又は改変する行為。
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本製品又はドキュメントの全部又は一部を、ライセンサー又は第三者の権利を侵害する態様、 若しくは日本国又は利用者の所在国・地域における法令に違反する態様で利用する行為。
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本製品、ドキュメント又は本EULAに関して、ライセンサー又は本製品の信用若しくは名誉を害し、又はそのおそれのある態様で虚偽の情報を公表し、若しくは表示する行為。
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前各号の行為を第三者に行わせ、又は第三者による前各号の行為を助長し、若しくは容易にする行為。
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その他、明らかに本EULAの趣旨に反し、ライセンサーの正当な利益を不当に害する行為。
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ライセンサーの事前の書面による承諾なく、本EULAに基づく契約上の地位又は 本EULAに基づき利用者が有する権利若しくは負う義務の全部又は一部を、 第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供する行為。
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日本国の外為法その他の輸出関連法令、又は米国その他適用される輸出管理法令 に違反する態様で、本製品又は関連する技術情報を輸出し、再輸出し、又は国外の第三者に提供する行為。
第4条(知的財産権および情報発信)
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本ソフトウェアおよびドキュメント並びに、本ソフトウェアが自動生成する ドキュメント、画像その他の成果物(以下「生成物」と総称します。)に関する 著作権その他一切の知的財産権は、ライセンサー又は正当な権利者に帰属します。
本EULAにおいて明示的に許諾される場合を除き、利用者に対し、 本製品に関するいかなる権利も移転又は譲渡されるものではありません。 -
ライセンサーは、利用者に対し、本EULAの有効期間中に限り、 利用者の業務その他の正当な目的の範囲内で、生成物を閲覧し、保存し、 加工し、又は自社内資料等に利用する非独占的な利用権を許諾します。
ただし、生成物をそのまま又は実質的に同一の内容で編集・加工したものを、 本製品と同種又は競合する製品・サービスとして第三者に提供することはできません。 -
利用者が本製品の利用に先立ち又は本製品とは無関係に作成した 既存のシステム構成、設計書、スクリプト、データその他の成果物に関する 知的財産権は、従前どおり利用者又は当該正当な権利者に帰属し、 本EULAによりライセンサーに移転するものではありません。
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利用者は、本製品を用いた自身の利用体験や評価、技術的知見等について、 ブログ記事、レビュー、講演資料、社内外向け技術資料その他の形態で公開することができます。
この場合、利用者は、原則として自己の言葉による説明および自ら取得したスクリーンショット等を用いるものとしますが、 Zelogx 公式ウェブサイトや README 等に記載された説明文の一部を、 引用の範囲で抜粋し紹介することを妨げるものではありません。
ただし、本製品に含まれるソースコード、スクリプト、設定ファイル又はドキュメントの原文について、 文書全体又はその実質的に大部分が再現される態様で転載してはなりません。 -
利用者による、Zelogx 公式ウェブサイト、公式リポジトリ又は本製品に関する 公式情報へのリンクの掲載は、常に許可され、推奨されます。
ただし、利用者は、かかる情報発信を自己の責任において行うものとし、 当該情報発信に起因して第三者との間で紛争が生じた場合であっても、 ライセンサーは、ライセンサーに故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第5条(保証の否認および責任の制限)
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【提供形態および保証の範囲】
本製品は、ライセンサーが合理的な注意をもって開発・検証を行ったうえで提供されるものの、 現状有姿(“AS IS”)で提供されるものとします。
ライセンサーは、本製品について、その正確性、完全性、有用性、 特定の目的への適合性、期待する機能・性能・結果が得られること、 セキュリティ上の欠陥が存在しないこと、不具合・エラーが存在しないこと、 及びこれらの不具合等が必ず修正されること等を保証する義務を負いません (法令により除外又は制限が認められないものを除きます)。なお、ライセンサーと利用者との間で別途保守契約その他の個別契約において サポート内容又はサービスレベルを定めた場合には、当該個別契約の定めが 本項に優先して適用されるものとします。 Corporate ライセンスに付随するサポートについては、第6条に定める 「Zelogx MSL Setup Corporate Support Policy」(サポートポリシー)の定めが適用され、 サポートポリシーは本契約の一部を構成するものとします。
本契約とサポートポリシーの内容に矛盾がある場合は、本契約の定めが優先するものとします。 -
【可用性・不具合に関する不保証】
ライセンサーは、本製品が常時中断なく利用可能であること、 本製品又はライセンサーが提供するアップデート・修正が、 利用者の特定の環境・目的に適合すること、又は 本製品の不具合・障害が必ずしも修正されることを保証しません。 -
【間接損害等に対する免責】
ライセンサーは、利用者に対し、ライセンサーの故意又は重過失による場合を除き、 本製品の利用又は利用不能、若しくは本製品に関連して生じる一切の損害について、 その予見可能性の有無を問わず責任を負いません。
本項にいう損害には、次に掲げるものを含みますが、これらに限られません。- 営業上の機会の喪失、売上又は利益の喪失
- データの滅失、破損、漏えい又は改ざん
- システムの停止、遅延又は障害により生じた損害
- 間接損害、付随的損害、特別損害及び結果的損害
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【賠償額の上限】
前項にかかわらず、適用される法令に基づきライセンサーが利用者に対して 何らかの損害賠償責任を負う場合であっても、
ライセンサーが負担する賠償額の総額は、利用者が当該本製品の利用に関して 過去12か月間にライセンサーに実際に支払った対価の総額 (一括払いの場合は当該ライセンスの購入代金額、支払対価が存在しない場合は0円)を上限とします。 -
【第三者との紛争に関する免責】
利用者が本製品又はドキュメントを用いて作成した成果物、情報発信、 設定内容その他の利用行為に起因して第三者との間に紛争が生じた場合であっても、 ライセンサーは、ライセンサーに故意又は重過失がある場合を除き、 一切の責任を負わないものとします。
ただし、第4条第5項に定めるところに従い、ライセンサーが任意に支援を行う場合があります。 -
【強行法規との関係】
上記の定めは、消費者契約法その他の強行法規により、 ライセンサーの責任の全部又は一部を免責することが認められない場合には、 当該法令に反しない範囲で効力を有するものとします。
この場合、ライセンサーの責任は、当該法令の定める範囲内で 最小限のものに制限されるものとします。
第6条(コーポレートサポート)
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Corporate ライセンスの購入者は、別途定める「Zelogx MSL Setup Corporate Support Policy」 (以下「サポートポリシー」)に従い、サポートサービスを受けることができます。
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サポートポリシーは、本契約の一部を構成するものとします。 本契約とサポートポリシーの内容に矛盾がある場合は、本契約の定めが優先するものとします。
第7条(本EULAの変更)
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ライセンサーは、次の各号のいずれかに該当する場合には、 民法第548条の4に基づき、利用者の個別の同意を要することなく 本EULAの内容を変更することができます。
- 本EULAの変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
- 本EULAの変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、 変更後の内容の相当性、本EULAにおいて定型約款を変更する旨の定めがあること、 その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
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ライセンサーは、本EULAを変更する場合、変更後の本EULAの内容および その効力発生日を、ライセンサーの公式ウェブサイト、公式配布ページ (GitHub リポジトリ等を含みます。)上への掲示その他 ライセンサーが適当と判断する方法により、効力発生日の相当期間前までに 利用者に周知するものとします。
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変更後の本EULAは、前項に定める効力発生日以降に本製品を利用するすべての利用者に 適用されるものとします。利用者が効力発生日以降も本製品を継続して利用した場合、 利用者は変更後の本EULAに同意したものとみなされます。
第8条(準拠法および合意管轄)
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本EULAの成立、効力、履行および解釈については、 日本法を準拠法とします。
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本EULA又は本製品に関連して、利用者とライセンサーとの間で紛争が生じた場合には、 その第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
ただし、利用者が日本国外に所在する場合であっても、かかる合意管轄の定めは 有効に存続するものとします。 -
本EULAが日本語版と翻訳版の間で矛盾又は齟齬を生じた場合には、 日本語版の本EULAの内容が優先して適用されるものとします。
第9条(契約期間および解除)
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本EULAは、利用者が本製品のダウンロード、インストール、複製又は使用を開始した時点の いずれか早い時点で効力を生じるものとし、本EULAに基づく本製品の利用が継続される限り有効に存続します。
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利用者は、いつでも本製品の使用を中止し、本製品がインストールされているホストその他の環境から 本製品およびその複製物をアンインストール又は削除することにより、 本EULAに基づく本製品の利用を終了することができます。
ただし、既に支払済みのライセンス料金その他の対価が払い戻されることはありません。 -
ライセンサーは、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、 事前の催告を要することなく、直ちに本EULAに基づく利用者の本製品の利用を停止し、 又は本EULAを解除することができます。
- 本EULA(第3条に定める禁止事項を含む)に重大な違反があるとき。
- ライセンス料金その他本製品に関する支払義務の不履行があるとき。
- 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分その他の強制執行を受けたとき。
- 破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これらに類する手続の申立てがあったとき。
- 営業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡したとき、又は解散したとき。
- その他、利用者による本製品の利用の継続が、ライセンサーの判断により 明らかに不適切であると認められる相当の事由があるとき。
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前項に基づき本EULAが解除された場合、利用者は、直ちに本製品の使用を中止し、 本製品がインストールされているホストおよびその他の媒体に保存された 本製品およびその複製物をすべて削除又は破棄するものとします。
また、ライセンサーから求めがあった場合には、その旨を証する書面をライセンサーに提出するものとします。 -
本EULAの終了後も、第1条(定義)、第2条第8項〜第10項(一定範囲の利用の許諾に関する定め)、 第3条(禁止事項)、第4条(知的財産権および情報発信)、第5条(保証の範囲および責任の制限)、 第7条(本EULAの変更)、第8条(準拠法および合意管轄)、本条第4項および本条第5項、ならびに その性質上本EULA終了後も存続すべき条項は、なお有効に存続するものとします。
第10条(雑則)
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(権利不行使の不放棄)
ライセンサー又は利用者が、本EULAに基づき付与される権利の全部又は一部を 行使しなかった場合であっても、当該権利を放棄したものとみなされません。
また、一度行った権利放棄は、書面による明示的な合意がない限り、 将来にわたって継続して適用されるものではありません。 -
(条項の無効・一部無効)
本EULAのいずれかの条項の全部又は一部が、適用される法令に基づき無効又は 執行不能と判断された場合であっても、その余の条項は継続して完全に効力を有するものとします。
当該無効又は執行不能となった条項部分についても、当初の趣旨に最も近い範囲で 有効となるよう解釈されるものとします。 -
(完全合意)
本EULAは、本製品に関するライセンサーと利用者との間の合意の完全な内容を構成するものであり、 本製品に関する事前又は同時期の一切の口頭又は書面による合意、提案、了解事項に優先して適用されます。
ただし、ライセンサーと利用者との間で、本EULAと異なる定めを含む個別契約 (保守契約、エンタープライズ契約等を含む)が締結されている場合には、 当該個別契約の定めが本EULAに優先して適用されるものとします。 -
(見出し)
本EULAに付された条名、条見出しおよび項目名は、便宜上のものであり、 本EULAの解釈に影響を与えるものではありません。 -
(違反時の措置)
利用者が本EULAに違反した場合、前条その他本EULAの定めに基づく措置に加え、 ライセンサーは、必要かつ合理的な範囲で次の措置を講ずることができます。- 本製品のライセンスキー又はダウンロードリンクの無効化
- ライセンサーが管理するリポジトリ、配布サイト等からの本製品の提供停止
- 違反内容に応じた是正措置の要請及び再発防止策の協議
- 必要に応じた法的措置(損害賠償請求、差止請求等)の検討及び行使
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(お問い合わせ) 本EULAおよび本製品に関するお問い合わせは、次のメールアドレス宛にご連絡ください。 [email protected]